不動産登記事務取扱手続準則第37条

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条文 編集

登記識別情報の通知)

第37条
  1. 登記識別情報の通知は,登記識別情報のほか,次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
    一 不動産所在事項及び不動産番号
    二 申請の受付の年月日及び受付番号又は順位番号並びに規則第147条第2項の符号
    三 登記の目的
    四 登記名義人の氏名又は名称及び住所
  2. 規則第63条第1項第2号又は同条第3項に規定する登記識別情報を記載した書面(以下「登記識別情報通知書」という。)は,別記第54号様式によるものとし,同条第2項の措置として,登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールをはり付けるものとする。
  3. 登記識別情報通知書は,申請人に交付するまでの間,厳重に管理しなければならない。
  4. 登記識別情報通知書を登記所において交付する場合には,交付を受ける者に,当該登記の申請書に押印したものと同一の印を登記識別情報通知書交付簿に押印させて,登記識別情報を交付することができる者であることを確認するとともに,当該登記識別情報通知書を受領した旨を明らかにさせるものとする。
  5. 前項の場合において,登記官が必要と認めるときは,身分証明書等の文書の提示を求める方法により,登記識別情報を交付することができる者であるか否かを確認し,その際,交付を受ける者の了解を得て,当該文書の写しを作成し,登記識別情報通知書交付簿に添付するものとする。ただし,了解を得ることができない場合にあっては,文書の種類,証明書の番号その他文書を特定することができる番号等の文書の主要な記載内容を登記識別情報通知書交付簿に記載するものとする。
  6. 登記識別情報通知書を送付の方法により交付する場合には,登記識別情報通知書交付簿に登記識別情報通知書を送付した旨を記載するものとする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記事務取扱手続準則第36条
(補正期限の連絡等)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続
第1節 総則
第3款 登記識別情報
次条:
不動産登記事務取扱手続準則第38条
(登記識別情報の通知を要しないこととなった場合)


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