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不動産登記法第151条
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不動産登記法
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(
登記識別情報
の安全確保)
第151条
登記官は、その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
登記官その他の不動産登記の事務に従事する
法務局
若しくは
地方法務局
若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。
解説
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参照条文
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不動産登記法第21条
(登記識別情報の通知)
不動産登記法第159条
(秘密を漏らした罪)
不動産登記規則第63条
第2項(登記識別情報の通知の方法)
不動産登記事務取扱手続準則第37条
第2項ないし第5項(登記識別情報の通知)
不動産登記事務取扱手続準則第41条
(登記識別情報の管理)
前条:
不動産登記法第150条
(法務省令への委任)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第152条
(行政手続法の適用除外)
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