不動産登記事務取扱手続準則第41条

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文

編集

登記識別情報の管理)

第41条
  1. 登記所の職員は,申請人から提供を受けた登記識別情報を部外者に知られないように厳重に管理しなければならない。
  2. 書面申請により提供された登記識別情報について審査したときは,その結果を印刷し,これを申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
  3. 規則第69条の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄するときは,廃棄後において,当該登記識別情報が部外者に知られないような方法によらなければならない。
  4. 前項の規定にかかわらず,当該登記の申請が却下又は取下げとなった場合において,申請人から申請書に添付した登記識別情報通知書を還付してほしい旨の申出があったときは,当該登記識別情報通知書を還付するものとする。この場合には,当該登記識別情報通知書を封筒に入れて封をした上,とじ代に登記官の職印で契印して還付するものとする。
  5. 第1項の規定は,登記識別情報に関する証明の請求において請求人から提供を受けた登記識別情報の管理について準用する。
  6. 第3項の規定は,第38条の規定により登記識別情報通知書を廃棄する場合について準用する。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
不動産登記事務取扱手続準則第40条
(登記識別情報に関する証明)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続
第1節 総則
第3款 登記識別情報
次条:
不動産登記事務取扱手続準則第42条
(登記識別情報を提供することができない正当な理由)


このページ「不動産登記事務取扱手続準則第41条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。