法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

登記識別情報を記載した書面の廃棄)

第69条
  1. 登記官は、第六十六条第一項第二号前条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。
  2. 第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第68条
(登記識別情報に関する証明)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第1節 総則
第5款 登記識別情報
次条:
不動産登記規則第70条
(事前通知)
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