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不動産登記規則第29条
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コンメンタール不動産登記規則
不動産登記規則第29条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(記録の廃棄)
第29条
登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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