法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文 編集

(登記識別情報の提供)

第66条  
  1. 法第22条 本文の規定により同条 本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
    一  電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法
    二  書面申請 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法
  2. 前項第二号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。
  3. 前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。


解説 編集

  • 法第22条(登記識別情報の提供)

参照条文 編集

  • [[]]



前条:
不動産登記規則第65条
(登記識別情報の失効の申出)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第5款 登記識別情報
次条:
不動産登記規則第67条
(登記識別情報の提供の省略)


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