法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(登記識別情報の提供の省略)

第67条  
同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。

解説

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参照条文

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  • [[]]



前条:
不動産登記規則第66条
(登記識別情報の提供)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第5款 登記識別情報
次条:
不動産登記規則第68条
(登記識別情報に関する証明)


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