法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

編集

(登記識別情報の失効の申出)

第65条
  1. 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。
  2. 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
    一 申出人の氏名又は名称及び住所
    二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
    三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
    四 申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
    五 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
    イ 不動産所在事項又は不動産番号
    ロ 登記の目的
    ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
    ニ 次項第一号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別
  3. 第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
    一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法
    二 申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法
  4. 申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
  5. 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
  6. 令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
  7. 第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
  8. 令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
  9. 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
  10. 令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
  11. 第四十五条第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一項第一号から第三号まで及び第二項の規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)及び第三項の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
不動産登記規則第64条
(登記識別情報の通知を要しない場合等)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第1節 総則
第5款 登記識別情報
次条:
不動産登記規則第66条
(登記識別情報の提供)
このページ「不動産登記規則第65条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。