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不動産登記規則第41条
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コンメンタール不動産登記規則
条文
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(電子申請の方法)
第41条
電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。
令第10条
の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
解説
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令10条(添付情報の提供方法)
参照条文
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前条:
不動産登記規則第40条
(管轄区域がまたがる場合の移送等)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第2款 電子申請
次条:
不動産登記規則第42条
(電子署名)
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不動産登記規則第41条
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