法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(電子申請の方法)

第41条  
電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第10条 の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。

解説

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  • 令10条(添付情報の提供方法)

参照条文

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前条:
不動産登記規則第40条
(管轄区域がまたがる場合の移送等)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第2款 電子申請
次条:
不動産登記規則第42条
(電子署名)


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