法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第42条)(

条文

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(電子署名)

第42条  
令第12条第1項 及び第2項 の電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。

解説

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  • 令第12条第1項 及び第2項 (電子署名)

参照条文

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判例

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