法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第51条)(

条文

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(申請情報を記録した磁気ディスク)

第51条  
  1. 法第18条第二号 に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。
  2. 前項の指定は、告示してしなければならない。
  3. 第1項の磁気ディスクは、次に掲げる構造のいずれかに該当するものでなければならない。
    一  日本工業規格X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
    二  日本工業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
  4. 第1項の磁気ディスクには、申請人の氏名又は名称及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
  5. 第1項の磁気ディスクには、法務大臣の定めるところにより申請情報を記録しなければならない。
  6. 申請情報の全部を記録した磁気ディスクは、法務大臣の定めるところにより作成しなければならない。
  7. 第42条の規定は、令第16条第5項 において準用する令第12条第1項 の電子署名について準用する。
  8. 第43条の規定は、令第16条第5項 において準用する令第14条 の電子証明書について準用する。ただし、当該電子証明書には、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 (平成十三年法務省令第二十四号)第3条第1項 に規定する指定公証人電子証明書を含むものとする。
  9. 第44条の規定は、前項の電子証明書を提供したときについて準用する。
  10. 申請情報の一部を記録した磁気ディスクを提出する場合には、当該磁気ディスクに申請人の氏名又は名称を記録したときであっても、申請書に申請人の氏名又は名称を記載しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人の氏名又は名称を記載すれば足りる。

解説

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  • 法第18条第二号(申請の方法)
  • 第42条(電子署名)
  • 令第16条第5項(申請情報を記載した書面への記名押印等)
  • 令第12条(電子署名)
  • 第43条(電子証明書)
  • 令第14条(電子証明書の送信)
  • 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第3条第1項(電子証明書の提供等)
  • 第44条(住所証明情報の省略等)


参照条文

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