不動産登記令第14条
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条文
編集(電子証明書の送信)
解説
編集本条では、電子申請(不動産登記規則第1条第3号の定義を参照)を行う場合において、電子署名が行われた情報を送信する場合には、電子証明書も送信しなければならない旨を定めている。
その具体的な方法は省令に委ねられており、詳しくは不動産登記規則第43条の解説を参照。
参照条文
編集- 不動産登記規則第43条(電子証明書)
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