法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(住所証明情報の省略等)

第44条  
  1. 電子申請の申請人がその者の前条第1項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
  2. 電子申請の申請人がその者の前条第1項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
  3. 前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。


解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第43条
(電子証明書)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第2款 電子申請
次条:
不動産登記規則第45条
(申請書等の文字)


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