法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

編集

(申請書等の文字)

第45条  
  1. 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第53条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
  2. 前項の書面に記載した文字の訂正、加入又は削除をしたときは、訂正又は削除をした文字の前後に括弧を付して、その範囲を明らかにし、かつ、訂正、加入若しくは削除をした文字の字数を欄外に記載し、その欄外の字数を記載した部分への押印又は当該訂正、加入若しくは削除をした部分への押印をしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

解説

編集
  • 第53条(申請書等の送付方法)

参照条文

編集

前条:
不動産登記規則第44条
(住所証明情報の省略等)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第3款 書面申請
次条:
不動産登記規則第46条
(契印等)


このページ「不動産登記規則第45条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。