法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(管轄区域がまたがる場合の移送等)

第40条  
  1. 法第6条第3項 の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第2項 の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。
  2. 登記官は、前項の規定により事件を移送したときは、申請人に対し、その旨を通知するものとする。
  3. 法第6条第2項 の登記所に指定された登記所の登記官は、当該指定に係る不動産について登記を完了したときは、速やかに、その旨を他の登記所に通知するものとする。
  4. 前項の通知を受けた登記所の登記官は、適宜の様式の帳簿にその通知事項を記入するものとする。


解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第39条
(申請の取下げ)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第1款 通則
次条:
不動産登記規則第41条
(電子申請の方法)


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