不動産登記事務取扱手続準則第40条
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条文
編集(登記識別情報に関する証明)
- 第40条
- 登記官は,令第22条第1項に規定する登記識別情報に関する証明(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明を除く。)の請求があった場合において,提供された登記識別情報が請求に係る登記についてのものであり,かつ,失効していないときは,請求に係る登記を表示した上,「上記の登記について平成何年何月何日受付第何号の請求により提供された登記識別情報は,当該登記に係るものであり,失効していないことを証明する。」旨の認証文を付すものとする。ただし,有効であることの証明ができないときは,次の各号に掲げる事由の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める認証文を付して,有効であることの証明ができない理由を明らかにするものとする。
- 一 請求に係る登記があり,かつ,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が失効していないが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報と提供された登記識別情報とが一致しないとき。 「上記の登記について平成何年何月何日受付第何号の請求により提供された登記識別情報は,正しい登記識別情報と一致しません。」
- 二 請求に係る登記があるが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が通知されず,又は失効しているとき。 「上記の登記に係る登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」
- 三 請求に係る登記があるが,請求人が登記名義人又はその一般承継人であることが確認することができないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求人は,請求人としての適格があると認められません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。 - 四 請求に係る登記がないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求に係る登記はありません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。 - 五 前各号の場合以外の理由により証明することができないとき。 これらの例にならって,例えば,登記手数料の納付がないなど具体的な理由を認証文に示して明らかにするものとする。
- 登記官は,令第22条第1項に規定する登記識別情報に関する証明のうち登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求があった場合において,請求に係る登記の登記名義人についての登記識別情報が通知されず,又は失効しているときは,請求に係る登記を表示した上,「上記の登記に係る登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」旨の認証文を付すものとする。ただし,登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明ができないときは,次の各号に掲げる事由の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める認証文を付して,登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明ができない理由を明らかにするものとする。
- 一 請求に係る登記があるが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が通知され,かつ,失効していないとき 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,次の理由により,証明することはできません。
当該登記に係る登記識別情報が通知され,かつ,失効していません。
(注)この証明は,上記請求において登記識別情報が提供されていないため,当該登記に係る登記識別情報が通知され,かつ,失効していない事実のみを証明するものであり,特定の登記識別情報が当該登記に係る登記識別情報として有効であることを証明するものではありません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。 - 二 請求に係る登記があるが,請求人が登記名義人又はその一般承継人であることが確認することができないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求人は,請求人としての適格があると認められません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。 - 三 請求に係る登記がないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求に係る登記はありません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。 - 四 前3号の場合以外の理由により証明することができないとき。 これらの例にならって,例えば,登記手数料の納付がないなど具体的な理由を認証文に示して明らかにするものとする。
- 一 請求に係る登記があるが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が通知され,かつ,失効していないとき 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,次の理由により,証明することはできません。
- 第126条第1項の規定は,前2項の証明の請求書を受け付けた場合について準用する。
- 第1項の証明は,当該登記識別情報に関する証明の請求の受付の前に同一の登記識別情報について受け付けられた失効の申出がある場合には,当該申出に基づく措置をした後でなければ,することができない。
解説
編集参照条文
編集- 不動産登記令第22条(登記識別情報に関する証明)
- 不動産登記規則第68条(登記識別情報に関する証明)
- 登記手数料令第7条
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