ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
不動産登記法第152条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
編集
(
行政手続法
の適用除外)
第152条
登記官の処分については、
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章
及び
第三章
の規定は、適用しない。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
不動産登記法第151条
(登記識別情報の安全確保)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第153条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
このページ「
不動産登記法第152条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。