法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

編集

行政手続法の適用除外)

第152条

登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
不動産登記法第151条
(登記識別情報の安全確保)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第153条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)


このページ「不動産登記法第152条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。