法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文 編集

(順位番号等)

第147条
  1. 登記官は、権利に関する登記をするときは、権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
  2. 登記官は、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。
  3. 令第二条第八号の順位事項は、順位番号及び前項の符号とする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記規則第146条
(権利部の登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第1款 通則
次条:
不動産登記規則第148条
(付記登記の順位番号)


このページ「不動産登記規則第147条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。