法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文 編集

(付記登記の順位番号)

第148条
付記登記の順位番号を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記規則第147条
(順位番号等)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第1款 通則
次条:
不動産登記規則第149条
(権利の消滅に関する定めの登記)


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