不動産登記事務取扱手続準則第86条

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条文 編集

(合併の禁止)

第86条 
法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は,次に掲げる場合には,することができない。
一 附属合併にあっては,合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。
二 区分合併にあっては,区分された建物が互いに接続していないとき。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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