不動産登記事務取扱手続準則第86条
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条文
編集(合併の禁止)
- 第86条
- 法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は,次に掲げる場合には,することができない。
- 一 附属合併にあっては,合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。
- 二 区分合併にあっては,区分された建物が互いに接続していないとき。