不動産登記事務取扱手続準則第90条

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則)(

条文

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(区分建物の構造の記録方法)

第90条
区分建物である建物が,例えば,当該建物が属する1棟の建物の3階及び4階に存する場合において,その階数による構造を記録するときは,「2階建」のように記録するものとする。

解説

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参照条文

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