不動産登記事務取扱手続準則第90条
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条文
編集(区分建物の構造の記録方法)
- 第90条
- 区分建物である建物が,例えば,当該建物が属する1棟の建物の3階及び4階に存する場合において,その階数による構造を記録するときは,「2階建」のように記録するものとする。
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(区分建物の構造の記録方法)