不動産登記事務取扱手続準則第115条
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条文
編集(信託目録の作成等)
- 第115条
- 信託目録を作成するときは,申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
- 信託目録の目録番号は,1年ごとに更新しなければならない。
解説
編集参照条文
編集- 不動産登記法第97条第3項(信託の登記の登記事項)
- 不動産登記規則第176条(信託目録)
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