不動産登記事務取扱手続準則第115条

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(信託目録の作成等)

第115条
  1. 信託目録を作成するときは,申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
  2. 信託目録の目録番号は,1年ごとに更新しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記事務取扱手続準則第114条
(共同担保目録の記号及び目録番号)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第3款 信託に関する登記
次条:
不動産登記事務取扱手続準則第116条
(仮登記の抹消)


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