不動産登記事務取扱手続準則第83条
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条文
編集(建物の再築)
- 第83条
- 既存の建物全部を取り壊し,その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
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(建物の再築)