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不動産登記事務取扱手続準則第128条
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コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
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(還付通知)
第128条
税法第31条第1項
の通知は,
別記第93号様式
による還付通知書及びその写しを作成してするものとする。
登記官は,前項の通知をした場合には,申請書若しくは登録免許税納付用紙又は取下書に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。
登記官は,
税法第31条第2項
の請求により同条第1項の通知をした場合には,申請書及び還付通知請求書の余白に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。
解説
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w:不動産登記#還付
を参照。
参照条文
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前条:
不動産登記事務取扱手続準則第127条
(納付不足額の通知)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続
第4節 補則
第2款 登録免許税
次条:
不動産登記事務取扱手続準則第129条
(再使用証明)
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不動産登記事務取扱手続準則第128条
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