不動産登記事務取扱手続準則第103条

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則不動産登記事務取扱手続準則第103条)(

条文

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(共用部分である旨の登記における記録方法等)

第103条
  1. 共用部分である旨の登記をするときは,原因及びその日付欄に「平成何年何月何日規約設定」及び「共用部分」のように記録するものとする。ただし,当該共用部分が法第58条第1項第1号に掲げるものである場合には,「平成何年何月何日規約設定」及び「家屋番号何番,何番の共用部分」のように記録するものとする。
  2. 団地共用部分である旨の登記をするときは,その団地共用部分を共用すべき者の所有する建物の所在及び家屋番号又はその建物が属する一棟の建物の所在並びに構造及び床面積若しくはその名称を記録した上,原因及びその日付欄に「平成何年何月何日団地規約設定」及び「団地共用部分」のように記録するものとする。
  3. 法第58条第4項の規定により権利に関する登記を抹消する場合には,「平成何年何月何日不動産登記法第58条第4項の規定により抹消」のように記録するものとする。
  4. 共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記をする場合には,原因及びその日付欄に「平成何年何月何日共用部分(又は団地共用部分)の規約廃止」のように記録するものとし,共用部分である旨又は団地共用部分である旨を抹消するときは,その登記原因及びその日付の記録を要しない。

解説

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参照条文

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