不動産登記事務取扱手続準則第17条

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則不動産登記事務取扱手続準則第17条)(

条文

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(帳簿の備付け及び保存期間)

第17条
  1. 登記所には,規則第18条各号に掲げる帳簿のほか,次の各号に掲げる帳簿を備えるものとし,その保存期間は,当該各号に定めるところによる。
    一 登記簿保存簿 作成の時から30年
    二 登記関係帳簿保存簿 作成の時から30年
    三 地図保存簿 作成の時から30年
    四 建物所在図保存簿 作成の時から30年
    五 登記識別情報通知書交付簿 作成の翌年から1年
    六 登記事務日記帳 作成の翌年から1年
    七 登記事項証明書等用紙管理簿 作成の翌年から1年
    八 再使用証明申出書類つづり込み帳 作成の翌年から5年
    九 登録免許税関係書類つづり込み帳 作成の翌年から5年
    十 不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成の翌年から3年
    十一 土地価格通知書つづり込み帳 作成の翌年から3年
    十二 建物価格通知書つづり込み帳 作成の翌年から3年
    十三 諸表つづり込み帳 作成の翌年から3年
    十四 雑書つづり込み帳 作成の翌年から1年
  2. 登記所には,規則第18条各号及び前項各号に掲げる帳簿のほか,次に掲げる帳簿を備えるものとする。
    一 閉鎖土地図面つづり込み帳
    二 閉鎖地役権図面つづり込み帳
    三 閉鎖建物図面つづり込み帳

解説

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参照条文

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判例

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