不動産登記事務取扱手続準則第1条

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則不動産登記事務取扱手続準則第1条)(

条文

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(趣旨)

第1条
  1. 不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この準則によるものとする。


解説

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参照条文

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判例

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