不動産登記令第1条
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則>不動産登記令第1条(前)(次)
条文
編集(趣旨)
- 第1条
- この政令は、不動産登記法 (以下「法」という。)の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則>不動産登記令第1条(前)(次)
(趣旨)