法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(申請情報)

第3条  
  1. 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条 の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
    一  申請人の氏名又は名称及び住所
    二  申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
    三  代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
    四  w:民法(明治29年法律第89号)第423条 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
    五  登記の目的
    六  登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項 の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
    七  土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
    イ 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
    ロ 地番(土地の表題登記を申請する場合、法第74条第1項第二号 又は第三号 に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
    ハ 地目
    ニ 地積
    八  建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
    イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
    ロ 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第74条第1項第二号 又は第三号 に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
    ハ 建物の種類、構造及び床面積
    ニ 建物の名称があるときは、その名称
    ホ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
    ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。)
    ト 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
    九  表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
    十  法第30条 の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
    十一  権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
    イ 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第四号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所
    ロ 法第62条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
    ハ ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
    ニ 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
    ホ 権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部
    ヘ 敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する登記(法第73条第3項 ただし書に規定する登記を除く。)を申請するときは、次に掲げる事項
    (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
    (2) 敷地権の種類及び割合
    十二  申請人が法第22条 に規定する申請をする場合において、同条 ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由
    十三  前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

解説

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  • 民法第423条(債権者代位権)
  • 法74条(所有権の保存の登記)
  • 法30条(一般承継人による申請)
  • 法73条(敷地権付き区分建物に関する登記等)
  • 法22条(登記識別情報の提供)

参照条文

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前条:
不動産登記令第2条
(定義)
不動産登記令
第1章 総則
次条:
不動産登記令第4条
(権利の順位)


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