不動産登記令第17条
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条文
編集(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
- 第17条
- 第7条第1項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
- 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
解説
編集参照条文
編集- 不動産登記令第7条(添付情報)
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