法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令

条文 編集

(登記の嘱託)

第23条
この政令(第二条第七号を除く。)に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第十六条第二項において準用する場合を含むものとし、この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

解説 編集

不動産登記法第16条第2項においては、官公署の嘱託による登記について、申請による登記に関する多くの条文が準用されている。そこで、不動産登記令に登場する不動産登記法の条文についても、申請による登記に関する条文を、官公署の嘱託による登記の場合に準用できるべく設けられたのが本条である。

ただし、申請による登記に関するすべての条文が準用されるわけではなく、不動産登記法第16条第2項において準用される場合に限られている。

参照条文 編集

参考文献 編集


前条:
不動産登記令第22条
(登記識別情報に関する証明)
不動産登記令
第5章 雑則
次条:
不動産登記令第24条
(法務省令への委任)


このページ「不動産登記令第23条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。