法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文 編集

(登記の嘱託)

192条
この省令に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第十六条第二項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

解説 編集

不動産登記法第16条第2項においては、官公署の嘱託による登記について、申請による登記に関する多くの条文が準用されている。そこで、不動産登記規則に登場する不動産登記法の条文についても、申請による登記に関する条文を、官公署の嘱託による登記の場合に準用できるべく設けられたのが本条である。

ただし、申請による登記に関するすべての条文が準用されるわけではなく、不動産登記法第16条第2項において準用される場合に限られている。

参照条文 編集


前条:
不動産登記規則第191条
(審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第4節 補則
第3款 雑則
次条:
不動産登記規則第193条
(登記事項証明書の交付の請求情報等)


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