法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令

条文

編集

(定義)

第5条
  1. 合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。この場合において、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
  2. 信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
  3. 法第百四条第一項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
  4. 法第百四条の二第一項の規定による信託の登記の抹消及び信託の登記の申請と権利の変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
不動産登記令第4条
(申請情報の作成及び提供)
不動産登記令
第2章 申請情報及び添付情報
次条:
不動産登記令第6条
(申請情報の一部の省略)


このページ「不動産登記令第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。