法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(信託の登記の抹消)

第104条

  1. 信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
  2. 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第103条
(信託の変更の登記の申請)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第5款 信託に関する登記
次条:
不動産登記法第104条の2
(権利の変更の登記等の特則)


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