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不動産登記法第103条
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(信託の変更の登記の申請)
第103条
前二条に規定するもののほか、
第九十七条第一項各号
に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。
第九十九条
の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。
解説
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参照条文
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不動産登記規則第176条
第4項(信託目録)
前条:
不動産登記法第102条
(嘱託による信託の変更の登記)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第5款 信託に関する登記
次条:
不動産登記法第104条
(信託の登記の抹消)
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