法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(信託の変更の登記の申請)

第103条

  1. 前二条に規定するもののほか、第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。
  2. 第九十九条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第102条
(嘱託による信託の変更の登記)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第5款 信託に関する登記
次条:
不動産登記法第104条
(信託の登記の抹消)


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