法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令

条文 編集

(添付情報の一部の省略)

第9条
第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。

解説 編集

w:住所証明情報#添付すべき場合及び住民票コードによる代替を参照。

参照条文 編集


前条:
不動産登記令第8条
(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
不動産登記令
第2章 申請情報及び添付情報
次条:
不動産登記令第10条
(添付情報の提供方法)


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