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民法第393条
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第2編 物権
条文
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(
共同抵当
における
代位
の付記登記)
第393条
前条第2項後段
の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
解説
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共同抵当における代位の付記登記についての規定である。
参照条文
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民法第392条
不動産登記規則第3条
(順位番号等)
前条:
民法第392条
(共同抵当における代価の配当)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第394条
(抵当不動産以外の財産からの弁済)
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民法第393条
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