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民法第394条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(抵当不動産以外の財産からの弁済)
第394条
抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第393条
(共同抵当における代位の付記登記)
民法
第1編 総則
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第395条
(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
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民法第394条
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