法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

編集

(抵当権の処分の登記)

第90条

第八十三条及び第八十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。

解説

編集

w:抵当権の処分の登記及びw:根抵当権の処分の登記を参照。

参照条文

編集

前条:
不動産登記法第89条
(抵当権の順位の変更の登記等)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第91条
(共同抵当の代位の登記)


このページ「不動産登記法第90条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。