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民法第398条の15
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
抵当権
の順位の譲渡又は放棄と
根抵当権
の譲渡又は一部譲渡)
第398条の15
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
解説
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参照条文
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民法第376条
(抵当権の処分)
民法第398条の12
(根抵当権の譲渡)
民法第398条の13
(根抵当権の一部譲渡)
判例
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前条:
民法第398条の14
(根抵当権の共有)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第4節 根抵当
次条:
民法第398条の16
(共同根抵当)
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民法第398条の15
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