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民法第398条の13
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法学
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(根抵当権の一部譲渡)
第398条の13
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
根抵当権#譲渡(全部譲渡)・分割譲渡・一部譲渡
の記事があります。
参照条文
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前条:
民法第398条の12
(根抵当権の処分)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第4節 根抵当
次条:
民法第398条の14
(根抵当権の共有)
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民法第398条の13
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