法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文

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共同根抵当

第398条の16
第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

解説

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  • 第392条(共同抵当における代価の配当)
  • 第393条(共同抵当における代位の付記登記)

参照条文

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前条:
民法第398条の15
(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第4節 根抵当
次条:
民法第398条の17
(共同根抵当の変更等)


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