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民法第398条の17
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(共同根抵当の変更等)
第398条の17
前条
の登記がされている
根抵当権
の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。
解説
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前条:
民法第398条の16
(共同根抵当)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第4節 根抵当権
次条:
民法第398条の18
(累積根抵当)
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