法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

編集

(抵当権の順位の変更の登記等)

第89条

  1. 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
  2. 前項の規定は、民法第398条の14第1項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。

解説

編集
2項

参照条文

編集

前条:
不動産登記法第88条
(抵当権の登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第90条
(抵当権の処分の登記)


このページ「不動産登記法第89条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。