ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
不動産登記規則第164条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記令
>
コンメンタール不動産登記規則
条文
編集
(担保権の順位の変更の登記)
第164条
登記官は、担保権の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があった担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
不動産登記法第89条
(抵当権の順位の変更の登記等)
不動産登記規則第147条
(順位番号等)
前条:
不動産登記規則第163条
(順位の譲渡又は放棄による変更の登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記規則第165条
(根抵当権等の分割譲渡の登記)
このページ「
不動産登記規則第164条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。