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不動産登記規則第163条
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コンメンタール不動産登記規則
条文
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(順位の譲渡又は放棄による変更の登記)
第163条
登記官は、登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは、当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
解説
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参照条文
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民法第376条
(抵当権の処分)
不動産登記規則第3条
第4号(付記登記)
不動産登記規則第147条
(順位番号等)
前条:
不動産登記規則第162条
(建物の建築が完了した場合の登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記規則第164条
(担保権の順位の変更の登記)
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