法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文 編集

(建物の建築が完了した場合の登記)

第162条
  1. 登記官は、前条の登記をした場合において、建物の建築が完了したことによる表題登記をするときは、同条の登記をした登記記録の表題部に表題登記をし、法第八十六条第二項第一号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 登記官は、法第八十七条第一項所有権の保存の登記をするときは、前条の規定により記録した事項を抹消する記号を記録しなければならない。
  3. 登記官は、法第八十七条第二項の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をしたときは、法第八十六条第三項において準用する同条第二項第一号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記規則第161条
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記規則第163条
(順位の譲渡又は放棄による変更の登記)


このページ「不動産登記規則第162条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。