法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

編集

(建物の建築が完了した場合の登記)

第87条

  1. 前条第一項の登記をした場合において、建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、遅滞なく、所有権の保存の登記を申請しなければならない。
  2. 前条第三項の登記をした場合において、附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
不動産登記法第86条
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第88条
(抵当権の登記の登記事項)


このページ「不動産登記法第87条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。