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民法第374条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
抵当権
の順位の変更)
第374条
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
前項の規定による順位の変更は、その
登記
をしなければ、その効力を生じない。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
抵当権の処分#抵当権の順位の変更
の記事があります。
参照条文
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企業担保法第9条
(民法の準用)
前条:
民法第373条
(抵当権の順位)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第375条
(抵当権の被担保債権の範囲)
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民法第374条
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