法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

編集

(抵当権の順位の変更)

第374条
  1. 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
  2. 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア抵当権の処分#抵当権の順位の変更の記事があります。

参照条文

編集

前条:
民法第373条
(抵当権の順位)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第375条
(抵当権の被担保債権の範囲)


このページ「民法第374条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。