法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文 編集

抵当権の順位)

第373条
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民法第372条
(留置権等の規定の準用)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第374条
(抵当権の順位の変更)


このページ「民法第373条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。