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民法第373条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
抵当権
の順位)
第373条
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、
登記
の前後による。
解説
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参照条文
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前条:
民法第372条
(留置権等の規定の準用)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第374条
(抵当権の順位の変更)
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民法第373条
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